| ■ 手配旅行条件書 |
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株式会社パシフィックリゾート
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| 1. 本旅行条件書の意義 |
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本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
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| 2. 手配旅行契約 |
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(1) この旅行は、株式会社パシフィックリゾート(東京都中央区明石町11-15ミキジ明石町ビル5階、国土交通大臣登録旅行業第986号 以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
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(2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊期間等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
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(3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
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| (4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送・宿泊期間等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いただきます。 |
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| 3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期 |
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(1) 当社にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
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(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
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(3) 当社は、お客様と旅行契約を締結するに際し、申込金のお支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が、お客様に対し、申込金の支払を受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに、旅行契約が成立するものとします。
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| (4) 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した航空券等の書面を交付するものについては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあり、この場合当社がお客様のお申込みを承諾した時に旅行契約が成立するものとします。 |
(5) 申込金
申込金は、旅行者1名につき20,000円とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。但し、ピーク時期(4/25〜5/5,8/5〜8/15,12/20〜1/5)にご出発予定のお客様については、旅行者1名につき30,000円とさせていただきます。 |
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4.
お申込み条件 |
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(1) 申込み時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
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(2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
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(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
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(4) その他、当社の業務上の都合によりお申込みをお断りする場合もあります。
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| 5. 旅行代金のお支払い |
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(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊期間等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます)をいいます。
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(2) 旅行代金(旅行代金から申込金を差引いた残金)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前までに、当社が指定した方法にてお支払いただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので、お問い合わせください。
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| 6. 空港諸税等のお支払い |
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(1) 航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料等は旅行代金には含まれておりませんので、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いただきます。なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。
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(2) 日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。但し、空港諸税の新設や税額の変更により徴収額が変更になる場合があります。
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| 7. 旅行代金の変更 |
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(1) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊期間等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
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(2) 当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をいたします。
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| 8. 契約内容の変更 |
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(1) お客様が、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
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(2) お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
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| (3) 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いただきます。 |
| 旅行契約変更日 |
通常時期 |
ピーク時期 |
| ご旅行開始の前日から起算して15日前以前 |
2回のみ無料 |
30日前よりお取消料と同額 |
| ご旅行開始日の前日から起算して14日前以降 |
お取消料と同額(1回につき) |
ピーク時期のお取消料と同額 |
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| * 以下の事由による変更は一旦取消の後、新規の契約として取り扱わせていただきます。 |
@ ご搭乗者の氏名(スペル)の変更或いは訂正
A ご依頼の変更後の旅行日程が、空席待ち等の事由により成約にならない場合
B 3回目の変更
C 出発日を60日以上先への変更
D 旅行目的地の海外・国内間の変更
* 航空会社・航空券の種類により、上記規定に準じない場合がございます。詳しくは、当社までお問い合わせください。
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| 9. 契約の解除 |
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(1) お客様による任意解除
お客様は、下記費用をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。但し、契約解除のお申し出をお受けできるのは、当社の営業時間内に限らせていただきます。(お申し出日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先等はお申込み時点で必ずご確認願います。)
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@ お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料、違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
A 所定の取消料金
B 当社が旅行契約を履行することによって得られずはずであった取扱料金
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(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払を希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていただきます。 |
@ お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
A 当初所定の取消料金
B 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
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(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することはできます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。但し、本項の規定はお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
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| 旅行契約解除日 |
通常時期
(右記以外のご出発) |
ピーク時期 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日前から31日前まで
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5,000円 |
15,000円 |
| 旅行開始日の前日から起算して30日前から15日前まで |
20,000円
(10,000円) |
30,000円
(20,000円) |
| 旅行開始日の前日から起算して14日前から3日前まで |
30,000円
(20,000円) |
40,000円
(30,000円) |
| 旅行開始日の前日から起算2日前から当日まで |
★旅行代金の50%
(30,000円) |
★旅行代金の50%
(40,000円) |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 |
旅行代金の100%旅行代金の100%
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| * ピーク時期:4/25〜5/5,8/5〜8/15,12/20〜1/5 |
* 取消しの際は、速やかにお申し出ください。
* 旅行代金が50,000円以下の商品に関しては、( )内の取消料を申し受けます。
* ★印部分の取消料は、旅行代金の50%と( )内の取消料の高額な方を申し受けます。
* ご変更後の取り消しは、以前の契約と比べ、取消料の高額な方を申し受けます。
* 取消料の上限は、旅行代金の100%までとさせていただきます。
* 取消料の算定は、全て出発日が基準となります。帰路便のみの取り消しも同様となります。
* 査証(ビザ)の取得等の事由により、お客様のご依頼で航空券を発券した場合、発券後の取消料は100%とさせていただきます。
* お客様への返金が生じた場合 |
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| 10. 団体・グループ契約 |
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(1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
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(2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
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(3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
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(4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任をおうものではありません。
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(5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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(6) 当社は、契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
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| 11. 当社の責任 |
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(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
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(2) 手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行社1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
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(3) 免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由(以下に例示)により損害を被ったときは、当社は、第1項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
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@ 天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延、ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合
A 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合
B お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取消され、航空券が無効になった場合
C お客様が集合時間(通常、出発の2時間前)に遅れ、搭乗できなかった場合
D お客様が航空券等の紛失または盗難に遭った場合
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| 12. お客様の責任 |
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(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
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(2) お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
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(3) お客様は旅行開始後において、契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者、又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
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| 13. 個人情報保護方針 |
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旅行申込書にご記入いただく、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メール・アドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社及び当社受託旅行業者(以下「当社ら」といいます)は以下に揚げる個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
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(1) 個人情報利用の目的
当社らは、お客様がお申込みになられた運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)を手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。また、当社らは、旅行サービス提供期間に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び現地滞在先をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。この他、将来、お客様へより良い旅行商品やサービスを提供するために、新しい旅行商品やサービス、キャンペーン情報等のご案内、アンケートや旅行参加後のご感想の提供のお願い、統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
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(2) 個人情報の開示・提供
当社らは、下記の場合を除き、お客様からお預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。 |
@ お客様ご本人の同意がある場合。
A 旅行サービス提供機関や当社及び販売店の手配業務委託先に、旅行サービス手配に必要な最小限度の情報を開示・提供する場合。
B 法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
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| (3) お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠な情報である場合、当社らは、お客様からのお申込みをお断りする場合があります。 |
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| 14. 通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件 |
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(1) 当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金・取消料等のお支払を受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみご案内いたします。
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(2) 本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
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(3) 通信契約を締結しようとするお客様には、お申込みに際し、旅行日程、旅行サービスの内容、クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申し出ていただきます。
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(4) 通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は、当社がお客様からのお申込みを承諾したときに成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込の場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、e-mail、ファクシミリ等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
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(5) 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担とすることになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。但し、本項(7)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該費用等をお支払いいただいます。
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(6) 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
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| (7) 当社はお客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できなくなったときは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 |
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| 15. 旅行条件・旅行代金の基準 |
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この旅行条件は2005年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2005年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
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