中国旅行のエキスパート、イーチャイナ〜運営:株式会社パシフィックリゾート

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■ e-Chinaに関する手配旅行取扱条件

株式会社パシフィックリゾート
1.手配旅行契約 「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提
供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.契約の成立 契約は、当社が旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容ならびに旅行代金の記載された書面の交付
をもって成立します。
3.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。14日目にあたる日以降のお申し込みの場合は、指定のお日にちまでにお支払いください。
4.旅行業務取扱料金表

  (1)契約内容の変更
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。お客様から旅行内容の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関などに支払う取り消し料、違約料をご負担いただくほか、下記の変更手数料をお支払いいただきます。
変更手数料
バウチャーまたは宿泊確認書発行後 1件につき2,000円

  (2)契約の解除
お客様が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
  • お客様がすでに提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
  • お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取り消し料、違約料その他の旅行サービス
    提供機関に支払う費用
  • 前号の旅行サービスの手配の取り消しに係る次表の取消し料および取消し手続き料金
取消し料

バウチャーまたは宿泊確認書発券前の取消し: 無料

バウチャーまたは宿泊確認書発券後、チェックイン予定日の前日から起算して3営業
日前までの取消し: 1泊分の料金

バウチャーまたは宿泊確認書発券後、チェックイン予定日の前日から起算して3営業
日前までに取り消し、またはご連絡がなく宿泊されなかった場合:料金の全額

   ※ご宿泊日によっては、取消料の基準が異なる場合がございます。
     お申し込み時ご案内をさせていただきます。
当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能になったときは、契約を解除することができます。前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。この場合において、当社は、収受した旅行代金からお客様が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払戻します。
5.当社による契約の解除
当社は、お客様が第3項の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。前号により契約が解除されたときはお客様は前項()の料金を当社に支払わなければなりません。
6.旅行代金の変更
旅行開始前に運送、宿泊期間等の運賃・料金等の改訂、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更することがあります。
7.旅行代金の清算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致にない場合には、旅行終了後速やかに清算いたします。
8.団体・グループ手配 同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定め
て申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引などを契約責任者のとの間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らかの責任を負うものではありません。契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知しまたは名簿を当社に提出しなければなりません。当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な義務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
9.当社の責任および免責
当社は、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときはその被害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。次のような場合は、原則として、当社は責任を負いません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
(イ)運送・宿泊機関の事故、若しくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更、若しく
は旅行の中止。(ウ)日本若しくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制若しくは伝染病によ
る隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。(エ)自由行動中の事
オ)食中毒カ)盗難キ)運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争論
行為またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは中止。
当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)
10.お客様の責任
当社は、お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
11.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載がない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。
12.旅行条件の基準日
この旅行条件は、2005年4月末現在の運賃、料金を基準としています。


夏チャイナ2008


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